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結婚したので結婚予定のフリーランスが知っておきたいことをまとめてみた

ご無沙汰しております。
前回の記事で今年はいっぱい書きたいなーとか書いといて、半年以上経ってしまいました。いやまぁ、ちょっとばたばたしていたんですが。
さて、タイトルの通り今年の3月末に入籍、結婚致しました。
結婚はもともと今年の末か来年頭くらいにする予定だったんですが、妊娠が発覚しまして、早々の入籍と相成りました。
Twitterとかロリィタブログではすでにご報告したんで、馴れ初めとかそういうのはもういいかな。いいよね。

最近は周りで結婚する方、結婚予定の方も多いので、個人事業者(フリーランス)の立場で結婚したら気になる事とか調べたのでシェアしておきます。
恋人がフリーランスまたはフリーランスになる予定だという方も是非どうぞ。
基本的には確定申告(青色申告)をする際に気になるであろうこと、を書いています。

フリーランスは収入が不安定

フリーランスの方は分かっていると思いますが、定期的に収入の約束があるわけではありません。
働いた分だけ稼ぐことは出来ますが、お仕事が終われば、次の収入の約束はないです。
フリーランスカッコいい!サラリーマンより稼げるならいいじゃん!なんてお気楽に考えてはいけません。
収入がなくなった場合に備えて蓄える癖をつけないと。
また、フリーランスの人との結婚を考えてる方は、その辺りを考えておくべきだと思います。

あらゆる生活費用が経費になる可能性

家賃に光熱費、自宅で作業するフリーランスの方はご存知の通り、あらゆるものが経費として計上できるので、領収書などはきちんととっておきましょう。
会社に勤めている方は「経費=会社が出す」という感覚だと思いますが、個人の場合は「経費=自分の懐からの出費」です。
なんでもかんでも経費に出来るからとやたら買いすぎず、計画的に使いましょう。

名前が変わったら事業者名も変更しなきゃいけないの?

女性は改姓する方が多いので、知っておくとよいかも。
事業者名は特に変更しなくてもよいそうです。旧姓をビジネスネームとして使うのは全然有りみたい。
確定申告の際は戸籍上の名前でなければいけないので、その際は本名を使います。
変更する場合は、「納税地の変更届」で届け出ることができます。

参考)http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1225155.html

夫婦ともフリーランスの場合、社会保険料控除はどうなる?

実は夫婦してフリーランスなんですが、個人事業主(フリーランス)になると、保険料は国民健康保険になります。
国民健康保険の請求は世帯主にまとめて送付されてきます。
ですが、夫婦の生活費から半分ずつ支払っているなら、それぞれが支払っている分を社会保険料控除にできます。

参考)http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1223215257

妊娠&出産&育児で事業を続けられない場合は休業届けをだすべき?

短期間(数ヶ月程度)の休業であれば、出す必要はないそうです。基本的に年単位(決算単位)で考えるそうです。
1年以上事業を続けられないのであれば、休業・廃業を考えましょう。
休業か廃業か悩む場合は税務署で相談する方がよいみたいです。

参考)http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1140215121
参考)http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1435381399

配偶者控除と配偶者特別控除の違いって?

結婚したらフリーランス的に気になるのはやはり配偶者控除。
配偶者控除を受けるには、配偶者の所得(収入ー経費)が38万円以下であること。
配偶者の所得が38万超76万円未満の場合は、配偶者特別控除が受けられるようです。
また、配偶者を青色事業専従者としてしまうと、配偶者控除は受けられないので注意です。

参考)http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
参考)http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
参考)http://www.tax-hayashi.com/column0015.html
参考)http://allabout.co.jp/gm/gc/14802/

それから、以下のリンク先は社会保険の扶養についてですが、配偶者がサラリーマンの場合、見ておくと参考になるかと思います。
夫がサラリーマンで妻が個人事業主(フリーランス)のパターン。

参考)http://profile.allabout.co.jp/ask/q-16208/

夫婦ともフリーランスの場合の扶養控除について

扶養控除の扶養対象者っていうのは、ざっくりいうと納税者と生計を一としている配偶者以外の親族または養育養護を委託された児童(いわゆる里子)で、年間所得が38万以下の人になります。
夫婦ともフリーランスの場合、どちらか一方のみが扶養控除を受けることができます。
今年は夫が扶養控除をうけ、来年は妻がうける、ということも出来るようですが、その場合は申告のタイミングに注意しなきゃいけないようですね。

参考)http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1215117042
参考)http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
参考)http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm

しかし、上記リンク先にもありますが、平成23年分の所得税から「一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止」されたのがとても痛いですねー。
子ども増えてお金かかるってのに、これじゃますます少子化じゃないかしら。

今後色々と気になる事が増えてきそうですが、ひとまずこんなもの?かな。
また気になった事があれば調べてシェアしていきたいと思いますヽ(・ω・)ゝ

ブログ放置してる間に色々とコメントいただいていて、お返事してなくてすみません;
現在実家でのんびりしているので、溜めてるエントリを公開しつつ返していこうと思います@・ェ・@

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